からだとこころのスクール

からだとこころのスクール会員規約

第1条(名称)
本法人は、「特定非営利活動法人からだとこころのスクール」(以下本法人といいます)と称します。

第2条(事務所)
本法人の主たる事務所は、大阪府堺市南区原山台4丁8番1−104号とします。

第3条(目的)
本法人の会員は、「特定非営利活動法人からだとこころのスクール」の目的に賛同して、本法人の事業に賛助または参加して活動を行う。これらの活動により、人と関わるコミュニケーション能力の向上、生涯にわたる健康なライフスタイル作り、生活の質的な向上をめざすとともに、地域のコミュニティ作りに寄与していくことを目的とする。

第4条(入会契約の締結及び手続き)
1.本法人は、会員制とします。
2.本法人に入会しようとする方は、本法人の定款、会員規約及び細則等の諸契約を本法人と締結しなければなりません。
3.本法人は、2に際して本法人の定款、会員規約及び細則等の契約書を交付するものとします。
4.本法人の会員の活動内容等は、細則の通りとします。
5.本法人への入会を希望する方は、所定の申込手続きを行い、本法人の承諾を得た上で、所定の入会金及び会費等を本法人に納入するものとし、別途定める開始日から活動できるものとします。

第5条(会員の種類)
本法人の会員は下記の種類とします。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人。
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体。
(3)活動会員 この法人の事業に参加するために入会した個人及び団体。

第6条(会員資格)
本法人の会員資格は、以下の通りとします。
(1)本法人の主旨に賛同し、本法人の定款及び規約・細則等の諸規定を遵守できる方。
(2)入会を希望する方が未成年の場合は、親権者の同意がある方。

第6条(会員証)
 本法人は、会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。
(1)会員は、本法人の事業に参加するにあたり、会員証を提出しなければなりません。
(2)会員証は、記名された本人のみが使用し、他人に譲渡・貸与できません。
(3)会員は、会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を本法人に返還しなければなりません。

第7条(譲渡及び名義変更)
 本法人の会員資格の譲渡及び名義変更はできません。

第8条(会費)
1.会員は細則に定める会費を、所定の方法により支払うものとします。
2.一旦納入された会費及びその他の拠出金品は、理由の如何にかかわらず返還いたしません。

第9条(免責)
 本法人は事業で発生した盗難・傷害その他の事について一切の責任を負わないものとします。

第10条(損害賠償責任)
1.本法人が自己の責任に帰すべき事由により本法人または第三者に損害を与えた場合には、その賠償責任をおうものとします。
2.会員は自らが同伴した方が、本法人または第三者に損害を与えた場合には、連帯してその賠償責任をおうものとします。

第11条(事業の開催)
本法人の特定非営利活動に係る事業及びその他の事業の開催日時・場所・内容等の詳細は、会報・ホームページ等で通知を行います。

第12条(事業の中止)
本法人は次の場合、特定非営利活動を中止し、すべての本法人の契約を解除することができ、その際会員は損害賠償等の異議の申し立てはできないものとします。
(1)法令の制定・改廃または行政指導により本法人の活動が不可能または著しく困難になったとき。
(2)天災・地変によりが本法人の活動が不可能もしくは困難になったとき。
(3)著しい社会・経済情勢の変動、その他やむをえない事由により本法人の活動が不可能もしくは困難になったとき。

第13条(会員資格の喪失)
 会員が次の各号の1つに該当した場合、その資格を損失するものとします。
(1)本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)除名。

第14条(除名)
会員が次の各号のひとつに該当する場合、本法人は総会の議決により、会員を除名することができるものとします。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えます。
(1)本法人の定款、規約、細則その他の本法人が定める諸規則に違反したとき。
(2)入会時の提出書類に虚偽の報告をしたとき。
(3)本法人の名誉を傷つけたとき。
(4)本法人の目的に反する行為をして秩序を乱したとき。
(5)本法人の施設、設備等を故意に損傷したとき。
(6)会費の支払いを1年以上滞納し、期限を定めた催告にも応じないとき。
(7)その他本法人が除名を相当と認めたとき。

第15条(変更届)
1.会員は氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には、速やかに本法人に変更届けを提出するものとします。
2.本法人から会員に対して行う通知、連絡等は届出住所宛にすれば足りるものとします。

第16条(諸規則の遵守)
会員及び本法人は、本会則・細則その他の諸規則を遵守するものとします。

第17条(細則等)
本会則に定めない事項並びに活動上必要な事項については別に細則その他の規則に定めます。

第18条(改定)
本会則の改正は本法人が行い、その効力はすべての会員に及ぶものとします。

第19条(発行)
本規定は平成19年4月1日より発効します。

copyright(c)NPO karakoro school.ALL rights reserved.
プライバシーポリシー